弁護士費用の目安
弁護士費用のうち、着手金と報酬金は、事件の経済的利益の額を基準に算出されます。
経済的利益とは、事件の成功によって依頼者の方が得られる利益のことをいいます。
(たとえば、だれかに500万円を貸してそのお金がかえってこないときに返還の訴訟を提起するときの経済的利益は500万円となります。)
当事務所では民事事件の弁護士費用の算定にあたって以下の基準を採用しております。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8.8%(税込) | 17.6%(税込) |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 5.5%(税込) | 11%(税込)+18万円 |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 3.3%(税込) | 6.6%(税込)+138万円 |
3億円を超える部分 | 2.2%(税込) | 4.4%(税込)+738万円 |
離婚事件
調停事件 着手金22万円(税込)~ 報酬金22万円(税込)~
訴訟事件 着手金44万円(税込)~ 報酬金44万円(税込)~
(調停事件からお受けしている場合には、訴訟事件の着手金は一定程度減額いたします。)
上記事件で財産分与や慰謝料等の財産給付を伴う場合は、その経済的利益に報じて着手金、報酬金が加算されます。
また、子の親権の争いが含まれる場合も弁誕士費用が加算されます。
債務整理事件
個人の破産申立 | 着手金 33万円(税込) (原則報酬はいただきません) |
事業者の破産申立 | 着手金 44万円(税込)~ (原則報酬はいただきません) |
法人の破産申立 | 着手金 55万円(税込)~ |
個人再生申立 | 着手金 44万円(税込) (原則報酬はいただきません) |
任意整理 | 着手金 1社あたり2万2000円(税込) 報酬金 着手金の金額に減額報酬10%を加えた金額 過払い金がある場合は,上記金額に加えて過払金回収額の22%(税込)の報酬金をいただきます。 |
刑事事件
着手金 22万円(税込)~
報酬金 着手金と同額程度(不起訴になった,無罪になった、執行猶予になった等結果に応じて増減する。)
上記金額はあくまでも目安であり,事件の難易等によって増減します。
ご相談者の方の経済状況によっては法テラスの援助を受けることもできますので,
ご希望があればお気軽にお問い合せください。